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規則と権利


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■ 受刑者の権利


受刑者に与えられる権利というものは、基本的人権のみだと思ったほうがよいだろう。
面会や手紙、購入、などといったことは権利ではなく所長采配による許可であって権利ではない。
その証拠に懲罰などを受けている期間は停止されることになる。
基本的人権に関することは、食事を一日三食採る権利、医療を受ける権利、夜間睡眠をとる権利、暴力を受けない権利、衛生的に保つ権利など人として生きる為に当たり前の事である。
他に年に2回、外部の監査委員会に投書をして刑務官の理不尽な対応や人権を侵すような処遇を訴えることができる。
この投書は舎房の通路に置かれている目安箱と呼ばれる鍵付きのポストに投函するが、外部の監査委員しか鍵を持っていず、直接回収にくる。
監査委員は民間の有識者からなり、地元の弁護士、元校長、医者など様々な委員で構成される。




■ 生活に関する規則


権利については基本的人権だけだが、規則に関しては山ほどある。

・作業中の交談には許可が必要
・作業中に席を立つ場合は許可が必要
・作業中のわき見の禁止
・作業中は許可無く手を休めてはいけない
・工場の備品の持ち出し禁止
・作業の拒否の禁止
・出役拒否の禁止

・食事を残すのはかまわないが拒否することはできない
・受刑者同士の食事のやり取りの禁止
・食事に出されたものを保管してはならない
・食事は食事時間に食べなければならない

・受刑者同士の喧嘩、暴力の禁止
・受刑者同士の物品のやり取りの禁止
・出所後の連絡先のやり取りの禁止
・許可なく他の工場の受刑者との交談の禁止
・舎房で布団を敷かずに寝そべることの禁止
・就寝時間の交談の禁止
・舎房で騒ぐことの禁止
・舎房での洗濯の禁止

・私物、官物によらず加工の禁止
・器物を故意による破損の禁止
・自傷行為の禁止
・刑務官に対する抗弁や暴力の禁止
・出所者からの差し入れの禁止
・慰問の出席拒否の禁止

※その他まだ色々あるがとにかく徹底的に締め付けようと思えばいくらでもできる内容である。








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