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面会と郵便


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■ 面会


面会は優遇によってその回数が制限されている。
4、5類及び優遇無しは月に2回、3類は3回、2類は5回、1類は7回と優遇が上がるほどに回数が増す。
面会時間は15〜30分で、その日の面会の混み具合で調整される。
遠方からわざわざ来た人は多少優遇されるようだ。
一時は友人でも許可されていたが、基本的に親族のみ面会が許される。
刑務所によっては知人友人も許可される場合もあるようだが、また最近全国的に厳しくなってきているようだ。
通常の面会室は、厚いアクリル板で仕切られた狭い部屋で、面会に来た人の側だけ冷暖房がしてある。
刑務官が原則立会いで、話す内容を記録される。
他愛の無い話はスルーされるが、事件に関する話や、ヤクザに関する話などは特に敏感にチェックされ、場合によっては制止されることもある。

優遇が上がっても面会回数が増えるだけだが、制限区分が上がると面会に刑務官が立ち会わなくなる。
ちなみに2種から上はカメラによる監視はあるものの、話は聞けないようになっているらしい。
1種になると、面会室も特別室になりアクリル板の仕切りもなくなりテーブルを挟んでの面会になり、手を握るくらいのことはできる。




■ 手紙の発受信


手紙は受け取るのには通数制限がない。
検閲を受け問題がなければ全て受け取ることができる。
以前は親族しか手紙のやり取りができなかったが、最近は友人でもやくざや共犯関係者、受刑者同士でなければ事前に登録しておけば許可されるようだ。

発信には通数の制限がある。
これも面会と同じで優遇が上がれば通数が増す。
5類が月に3通、4類と優遇無しが4通、3類が5通、2類が7通、1類が10通だ。
更に制限区分が2種以上になれば、検閲を受けずに手紙のやり取りができるようになる。

検閲の内容はかなり厳しく、受刑者仲間のことを書くことや刑務所の批判を書くことも制限される。
その他、事件に関することも塗りつぶされない場合でもしっかりチェックされ記録されている。
勿論、A級刑務所ではやくざ関係のことも書けない。
手紙の内容によっては発受信に関わらずすぐに呼び出され、きつく注意を受けることもある。
外から手紙を書く場合も気をつけていただきたいところだ。
実際に発信で受刑者の実名を書いて娑婆で調べてくれと書いて懲罰になったものもいた。
あまりにも胡散臭いデカイ話をするので調べてギャフンと言わせたかったらしい。
釈放後に受刑者同士が連絡をとることを厳しく制限しているので、他の受刑者の住所、電話番号などを手紙に書いただけでも懲罰になる。








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